中型自動車免許の限定解除をしようかどうか迷っています
深検査して平均誤差2Cm以内です過去幾度となくやってますが今のところ誤差5mmくらいですこれは通常の視力と違い左右の視力差が物を言います(初めてやった時は判らなくて片目でやっていたら全然合わせられませんでした)
雇用契約書にも、資格費用の返済の記述は一切触れていません
労働基準法ではこのようなケースをカバーしていませんが特に契約書に記載がないであれば支払う必要はないです
大型を取得していても、普通の取得があると中型限定として条件に記載が入ると聞きました
なるほど、大型四輪があるだから、「中型車は~」は要らんだろう?というですね?確かにそうですが、例えば(失礼な話ではありますが)今、片目を失明した場合、条件ありと無しでは少し変わってくる
そこで、もし6月1日までに取得できなければ6月2日以降直接大型二種受けるできますか?それとも中型二種から受けないといけないでしょうかわかる方回答ねがいます
教習所ですか?試験場での1発試験ですか教習していれば、法改正は影響ありません